2003年 11月 23日 (日) 勤労感謝の日
スポーツ・クラブの顧客の個人情報が蔵置されたコンピュータが放置されそれを第三者が拾得したらしいというニュースから,この事件とは関係ないが,不正競争防止法上の営業秘密の要件としての秘密管理性について次のような連想をした。
- コンピュータ自体は社外に持ち出せないように施錠されているが,蔵置された情報(データ)には暗号化やアクセス制限が施されていない場合,当該情報に秘密管理性はあるか。
- 逆に,コンピュータ自体は施錠されておらず持ち出すことができるが,蔵置された情報(データ)に暗号化やアクセス制限が施されており,通常の操作によっては読み取れないようにされている場合,秘密管理性はあるか。
今仕事が立て込んでいるので,落ち着いたら改めて考えてみよう。

